特許権
特許権取得の流れ
出願
|
特許権取得を希望する考案内容を特定するために、出願依頼人様にて事前に発明者、出願人、発明の概要、図面、試作品及び実験データ等の資料を準備していただきます。 | ||||
出願公開
|
出願日から原則として1年6ヶ月後に出願公開されます。出願公開までは基本的に出願内容の秘密が守られます。 | ||||
審査請求
|
特許出願から3年以内に所定の出願審査請求料を納付して審査請求手続を行う必要があります。この期間内に審査請求をしない場合、その出願は取り下げたものとみなされます。なお、出願審査請求料については一定の減免措置が有ります。 特許料等の減免措置一覧(特許庁HPへ) |
||||
審査
|
|
||||
出願審査の結果、拒絶理由が通知されます。この場合、所定の期間内(通常60日)に意見書及び補正書を提出することができます。また、極めて有効な権利取得の方法としてお勧めするのが、「面接審査」です。この「面接審査」において、審査官と面談して、審査官に直接技術説明や拒絶理由への反論を伝えることができます。
万一、拒絶理由が解消しなかった場合、拒絶査定謄本が送達されます。この場合、3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。なお、審判段階においても面接は可能です。 |
|||||
特許査定
|
出願の審査又は審判の審理によって全ての拒絶理由が解消した場合、その出願は特許査定又は特許審決となります。 なお、出願審査請求料同様、一定の減免措置が有ります。 | ||||
特許料納付
|
その後、所定の期間内に特許料(設定登録料)を支払うことにより、特許権が発生します。 | ||||
登録
|
設定登録日が特許権発生の起算日です。後日、最終的な特許内容を公示するため、特許掲載公報が発行されます(特許法第66条3項)。 |
国内特許出願
ご依頼時に必ず一回は当所弁理士と直接対面してヒアリングを行い、事業内容、予想される将来の実施態様と共に、発明内容の把握、出願書類作成方針、外国出願の可能性の有無等について様々な角度から検討を行います。その後、出願前調査を実施し、出願しようとする発明について特許性を主張できるポイントを改めて検討します。当所で行っている国内特許出願業務を時系列に簡単に説明すると概ね以下のとおりとなります。
出願前~出願段階
ヒアリング
|
|
出願前調査
|
有料 |
調査結果報告
|
必要によりブラシュアップ・検討会議を実施 |
出願書類作成
|
|
原稿チェック
|
|
出願チェック
|
出願後
優先期間内に、国内優先権主張出願・外国出願の要否を検討していただき、必要に応じて外国出願やPCT出願(国際出願)を行います。
出願審査請求~特許査定まで
権利化を急ぐものについては「早期審査事情説明書」の提出を行います。拒絶理由通知を受領した場合は、内容を検討して対応策をご提案させていただきます。必要により特許庁の審査官と対面して「面接審査」を実施します。さらに、拒絶理由の内容或いは戦略的な理由から、分割出願をご提案させていただく場合がございます。
特許料納付~特許権設定登録後
特許査定受領後、特許権設定登録料を納付して、特許権を発生させます。戦略的に極めて重要な位置づけの発明については将来に備えて分割出願をお勧めしています。異議申立期間(特許掲載公報発行日から6 月)に異議申立を受けた場合、又は、無効審判の請求を受けた際には、答弁書作成・訂正請求の要否検討等、必要な対応を検討します。
海外への特許出願
世界各国の提携事務所に連絡をとり、出願を依頼します。特許制度を有するすべての国に対応可能です。各国の出願実務及び出願内容の位置づけ(重要度や発明内容)に応じた出願方針をご提案しています。例えば、米国出願の場合、バイパス出願或いは予備補正、複数従属クレームの解消など、スムーズに権利化できるように、現地代理人に適切な指示を行うことをご提案いたしております。また、PPH(パテント・プロセキューション・ハイウェイ)など審査期間を短縮するための、早期審査の手続が利用できる場合には、適宜ご提案させていただいております。