商標権
商標権取得の流れ
商標登録出願
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商標権取得を希望する商標及びその商標を使用したい商品やサービス等を特定するために、出願依頼人様にて事前に商標の出願人、商標の概要、図面等の資料を準備していただきます。 | ||||||||||||||
審査
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事前の調査が不十分な場合、拒絶理由が通知されます。また、商標自体が「識別力を有しない」として拒絶理由通知を受ける場合があります。通知された場合、所定の期間内(通常40日)に意見書及び補正書を提出することができます。
拒絶理由が解消しなかった場合、拒絶査定謄本が送達されます。この場合、3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。 出願の審査又は審判の審理によって全ての拒絶理由が解消した場合、その出願は登録査定又は登録審決となります。 |
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登録査定
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出願の審査又は審判の審理によって全ての拒絶理由が解消した場合、その出願は登録査定又は登録審決となります。 | ||||||||||||||
商標登録料納付
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登録査定(審決)された出願に対して、所定の期間内に登録料を支払うことにより、商標権が発生します。存続期間(10年)の全部を一括納付しても構いませんが、前半5年分のみを納付しても設定登録されます。後半5年分は、原則として5年満了日前に納付することが必要です。 | ||||||||||||||
登録
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設定登録日が意匠権発生の起算日です。後日、最終的な登録内容を公示するため、商標公報が発行されます(商標法第18条第3項)。 |
国内商標登録出願
ご依頼時に必ず一回は当所弁理士と直接対面してヒアリングを行い、適切な指定商品又は指定役務をご提案すると共に、出願しようとする商標が指定商品又は指定役務との関係において適切かどうかを考慮して、識別力はあるかといった観点でアドバイスを行っています。また、ヒアリング後には、原則として、先行登録商標に同一・類似の商標が存在しないか、先行商標調査を行います。
また、商標は長年しようしているうちに、登録された商標と使用態様が異なってくる場合、或いは、登録時に指定していなかった商品や役務について使用している場合が多数見受けられます。登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、商標登録取消審判によって登録が取り消されてしまうこともあります。
そのため、当所では、商標登録後、一定期間経過後には、使用商標が登録商標と厳密に一致しているかどうかのチェックを行ったり、指定商品等が複数に分かれている権利を1つの商標登録出願に統合したり、登録後も保護が適切かどうかチェックする種々のご提案いたしております。
外国商標登録出願
パリ条約に基づく優先権を主張して直接出願するケース、優先権を主張することなく直接出願するケース、及び、マドリッドプロトコル(商標登録に関する国際条約)を利用して出願するケースなど外国商標出願にはいくつかの選択肢があります。