意匠権

意匠権取得の流れ

意匠登録出願
意匠権取得を希望する意匠を特定するために、出願依頼人様にて事前に意匠の創作者、出願人、意匠の概要、図面、試作品等の資料を準備していただきます。
審査
拒絶理由通知 意見書・補正書

拒絶査定 拒絶査定不服審判
拒絶理由が通知された場合、所定の期間内(通常40日)に意見書及び補正書を提出することができます。万一、拒絶理由が解消しなかった場合、拒絶査定謄本が送達されます。この場合、3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
登録査定
出願の審査又は審判の審理によって全ての拒絶理由が解消した場合、その出願は登録査定又は登録審決となります。
意匠登録料納付
その後、所定の期間内に登録料を支払うことにより、意匠権が発生します。意匠権に関しては、特許や実用新案権の場合とは異なり、1年分の登録料を納付することで意匠権の設定登録がされます。
登録
設定登録日が意匠権発生の起算日です。後日、最終的な登録内容を公示するため、意匠公報が発行されます(意匠法第20条第3項)。

国内意匠登録出願

外観形状に特徴のある製品(主に工業製品)については、特許出願又は実用新案出願に加えて、又はそれらに代えて、意匠登録をお勧めしています。

意匠出願は、6面図及びその他の必要な図面(断面図、斜視図、使用状態を表す図など)又はこれらに変わる写真(図面代用写真)によって意匠を特定する一方、願書において、意匠の説明及び意匠にかかる物品の説明などを記載します。わが国の意匠登録出願の出願書類作成要件は、諸外国よりも厳しい面があり、願書や図面作成には留意すべき事項が多数あります。また、2015年5月から、ハーグ協定ジュネーブアクトと呼ばれる国際出願のルートが可能となりました。

外国意匠登録出願

ハーグ協定を利用して外国意匠登録出願を行う場合は現地代理人を経由せず国際事務局に出願書類を直接提出いたしますが、各国で拒絶理由通知を受理した場合やハーグ協定を利用せず直接出願する場合は、各国の提携事務所と連携することになります。

意匠登録制度のあるすべての国に対応できます。なお、国により、意匠も特許の一部として保護される国があります。意匠は各国間で制度の相違が比較的大きいため、諸外国の意匠制度をよく理解して出願することが必要です。