実用新案権
実用新案権取得の流れ
実用新案登録出願
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実用新案権取得を希望する考案内容を特定するために、出願依頼人様にて事前に考案者、出願人、考案の概要、図面、試作品及び実験データ等の資料を準備していただきます。特許の場合とは異なり、出願時に予め第1~3年分の登録料を納付する必要があります。 | ||
基礎的要件の審査
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殆どのケースでは出願後、早期に設定登録されます。実用新案法に定められた基礎的要件・方式に違反している場合、補正命令が通知されます。補正書により、基礎的要件・方式の違反を解消すると、設定登録されます。出願から設定登録までの期間は概ね2~4ヶ月が目安です。 | |||
設定登録
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設定登録日が実用新案権発生の起算日です。権利存続期間は最長10年です。 | ||
公報発行
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後日、最終的な特許内容を公示するため、実用新案公報が発行されます(実用新案法第14条3項)。 |
国内実用新案出願
比較的簡易な構造物等に関するアイデアについては、特許出願に代えて、実用新案出願を行うケースもあります。方法の発明やプログラム或いは化学物質や組成物などは基礎的要件を具備せず、実用新案登録を受けることができません。
わが国の現在の実用新案制度は、平成6年に大きな法改正があり、新規性や進歩性の有無あるいは先後願の審査(実体審査)を行うことなく、最低限の審査(方式審査と基礎的要件の審査)をクリアした出願をすべて登録する無審査登録主義に移行されました。権利期間が出願日から10年と短く、実用新案技術評価書の提示など、権利行使に際して一定の手数がかかる側面もありますが、法制度としては現存しており、当所でも取り扱い実績があります。
なお、一定の要件を満たすものは、実用新案登録後に特許出願に切り替えたり、実用新案出願から特許出願や意匠登録出願に変更したりできるため、必要に応じてこれらのアドバイスを行っています。
外国実用新案出願
諸外国にも実用新案制度を有する国があります。当所では、事案に応じて、或いは特定の国については外国特許出願の代わりに外国実用新案出願をお勧めする場合があります。わが国にされた特許出願及び実用新案出願は、いずれも外国実用新案出願の基礎出願にしてパリ条約に基づく優先権を主張することが可能です。
各国の提携事務所に連絡をとり、出願を依頼します。実用新案制度のあるすべての国に対応できます。