他社対策

警告状等を受け取ったとき

他社から侵害の警告を受けた場合には直ちにご連絡下さい。事案の規模及び内容を分析した上で、適切なアドバイスをいたします。必要に応じて、国内或いは海外の弁護士或いは弁理士との協力チームを作成し、迅速・的確な対応をとるための準備にとりかかります。

必要に応じて、各国特許庁に無効審判請求等を行います。我が国では、無効審判は、審決が確定するまで取り下げることが可能です。このため、無効審判の取り下げを条件に和解するといった実務が可能です。審決取消訴訟について、当所弁理士単独で対応することができます。

その他、予防的措置として、他社の権利を侵害していないかどうかについて、調査あるいは鑑定を行うことも可能です。新製品の製造・販売前に他社特許の検討を行うことは極めて重要です。

権利行使に対する防衛措置

権利行使を受けようとしているとき、その防衛措置として、他社の権利そのものを消滅させることが可能となる場合があります。特許掲載公報から6ヶ月間は異議申立が可能です。また、無効審判請求を行うことも可能です。一般に、無効審判は現実的に紛争が生じている場合、異議申立は同業他社の将来脅威となりうる特許権が発生した直後に、その特許権を消滅させるために行います。また、自社製品関連技術の動向を日頃からウォッチしておき、将来脅威となりうる他社の特許権の発生を阻止するために、その出願段階において特許性を否定する先行技術の情報を提供することができます。